フレイニャのブログ

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日本国憲法で英語のお勉強10: 第47~53条

日本国憲法の英語版を読んで英単語や英語表現を勉強するコーナーです。第四章「国会」に入っています。前回はこちら

Article 47. Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
・elector「選挙人」(集合形は the electorate有権者」)→electoral「選挙の,選挙人の」→electoral district「選挙区」
pertaining to...「……に属する,……に関わる」。かなりの難語
 
Article 48. No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
simultaneously「同時に(at the same time)」。/sɪmltniəsli, saɪmltniəsli/
・こんなこともちゃんと書いてあるんですね。
 
Article 49. Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
appropriate「適切な,相応しい;充当する,着服する」。動詞の場合「着服する」というおよそ相応しくない行為の意味になり得ます。
annual「年一回の」/ænju(ə)l/
・treasure「宝」→treasury「国庫」→United States Department of the Treasury「合衆国財務省(USDT)」。日本の大蔵省,財務省は Ministry of Finance(MOF)
・国会議員の歳費を規定する法律は以下です
Article 50. Except in cases provided by law, members of both Houses shall be exempt from apprehension while the Diet is in session, and any members apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of the session upon demand of the House.
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
except in cases...「……場合を除いて」。except in が二重前置詞
be exempt from...「……を免除されている」
apprehend「逮捕する(普通は arrest でよい)」→apprehension「逮捕;不安」
・会期中の不逮捕特権があるため,国会閉会の翌日に逮捕された例として2020年の河井克行夫妻の例があります。また,通常国会が150日で閉会せず延長されたため,逮捕許諾請求を国会で可決してもらって逮捕した例が2002年の鈴木宗男です。
 
Article 51. Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes cast inside the House.
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
be held+形容詞「形容詞と判断・判決される」。形容詞は補語。hold は「抱く」だから「抱く」→「心に抱く」→「考える」ということ
liable「法的責任がある」。be held liable と be held responsible はほぼほぼ同じ意味で,「責任があるとみなされる」
 
Article 52. An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
convoke「召集する」。“voke”「呼ぶ」+"con"「強調」。重要語として provoke(“pro”「前方に」+"voke"「呼ぶ」→「前に呼び出す」→)「(感情)を呼び起こす,挑発する」
per「……につき」。percent「100につき」→「パーセント」
通常国会会期は2024年は1/26~6/23,2023年は1/23~6/21,2022年は1/17~6/15です(延長なしなら150日間)
 
Article 53. The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation.
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
the Cabinet「内閣」
a quarter or more of...「……の4分の1(かそれ)以上」
determine on...「……に決める,……だと決める」
臨時国会は内閣が召集を決めることができ,国会議員4分の1以上の賛成で内閣に召集させることもできます。例えば2021年9月21日,菅義偉内閣は10月4日から臨時国会を召集することを閣議決定しました。9月29日,自民党総裁選で岸田文雄が選出。その後召集された第205回国会において,菅内閣は総辞職し,岸田文雄が首相に指名されました。
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